さいたま市解体工事の助成金について

現在さいたま市では単純に土地の売却時等に行う解体工事を助成する目的での補助金という制度にはなってはおりません。
さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業(平成29年4月1日施行)として、耐震診断で「倒壊する可能性が高い」と診断された住宅でを建て直すために解体工事を行う際に利用することができる制度となっています。
 

要するに

大きな地震が来たら倒壊してしまうかもしれない家屋に今現在お住まいの方が
自分が住むための家を建て直す必要がある場合の解体工事に利用できる制度です。

そのため、売るために更地にしたい場合などにこの制度を利用することはできませんのでご注意ください。

利用できる条件

 

     対象建築物


昭和56年5月31日以前に工事着手し、建築された戸建て住宅の耐震診断を実施した結果が次の値と診断された住宅。

  • 木造住宅:構造耐震指標(Iw値)が0.7未満相当であること
  • 木造以外の構造の住宅:構造耐震指標(Is値)が0.3未満相当であること
  1. 木造住宅の耐震診断は、「さいたま市既存建築物耐震診断資格者名簿」に登録された建築士(診断資格者)が行うもの
    木造以外の構造の住宅については、建築士事務所に所属する一級建築士が行うもの。
  2. 耐震診断は、基準に合致するものであれば過去に行ったものでも支障ありません。
     

     対象者(助成金の申請者となる方)

当該建築物を所有している方 又は 所有者の2親等以内の親族。
申請者が自ら居住する住宅であること。
(補足)建物に申請者以外の所有者がいる場合は、全員が耐震補強を実施することについて承諾していること。
 

     助成金額

建替え工事に要した費用(除却する住宅の床面積1平方メートルにつき33,500円を限度)の23%に相当する額。
千円未満は切り捨てます。

助成限度額 60万円

(補足)
除却する住宅の延べ床面積が78平方メートル未満の場合は、助成金額の上限が60万円より低くなるのでご注意ください。
耐震補強設計の助成金を受けた後に建替えに変更した場合は、60万円から補強設計の助成額を減じた額が
建替え工事の助成限度額となります。


さいたま市の耐震補強等助成事業(戸建住宅の建替え工事)ページはこちら

 

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