空き屋対策を考えよう

soudan
空き家対策特別措置法について簡単にご説明してきましたが、では空家を所有している方は今後どのように対応していくべきなのでしょうか。一般的な空家の対処方法をパターンに分けてご説明いたします。

空き家を運用方法する方法をCASEごとにご紹介します

 

 CASE1 物件自体を単純に所有し続ける


空き家のまま最低限の維持管理を行う
空き家対策特別措置法についてでご説明した通り、「特定空家」としての認定をされてしまった場合は勿論ですが、そうなってしまうほど放置してしまえば、いずれは特定空家指定されてしまいます。特定空家の認定条件は以下の通りですのでそうなってしまわないよう、最低限の管理を行うことが必要です。

「特定空家」とは
1.そのまま放置すれば倒壊等著しい保安上の危険となるおそれのある状態
2.そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

空き家が遠方にありどうしても管理を行うことが難しい場合には、AーLINEでは空家を定期的に巡回、管理を行う「空家管理サービス」をご用意しておりますのでお気軽にご相談ください。

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解体工事で更地にしそのまま所有しておく
「特定空家」として外部からとやかく言われてしまう原因は、とどのつまり近隣に迷惑をかけなければ良いわけです。また特定空家に指定される場合は、上物と言われる家屋があることによる減税も適用されませんので管理が出来ないのであれば解体を行い、いずれは建築や売却などしやすいように更地にしておくのが良いでしょう。

 CASE2 空き家物件を改修、リフォームして賃貸として貸し出す。


まだ空き屋となっている家屋が直せば人が住める状態であれば、戸建賃貸として貸し出すのも一つの手です。程度にもよりますが、ハウスクリーニングやリフォームなど住めるという状態までの費用はかかりますがその費用も一度見積もりを取ってみるとよいでしょう。空家を貸したい場合には不動産会社へ相談をして管理を依頼しましょう。相談をすると修繕に必要な費用や、地域によって相場の家賃を提案してくれます。また管理を依頼すれば、広告を出して客付けを行ってくれますし、家賃の回収や督促まで全て代行してくれますので一度管理を依頼して借主が決まってしまえば、貸主は借主の入れ替わりがない限りは普段は何もする必要はありません。
 

 CASE3 空き屋を売却する


もう今後活用も相続も予定がなく、手放してしまっても問題がなければ売却をしましょう。
こちらもまず初めに行うことは不動産会社に売却の依頼相談を行う事です。
AーLINEでは不動産事業も行っておりますのでお気軽にご相談ください。

空き家となっていた戸建の築年数や構造にもよりますが、概ね木造で30年程度経っている場合は家の部分の価値はほとんど残っていないものとして考えた方が良いです。その際の売却方法としては、土地を売却するということになります。地域や立地によって価格は変わりますが、所有者の希望と相場価格などを不動産会社と相談をしていくらで売りに出すかを決めます。

その際に、まだ残っている家屋を所有者の出費で解体工事を行い、買い手には更地で買ってもらうようにするか、または家屋ごと現状で売却をして買い手に解体工事等のその後のことは任せるかを選ぶことも可能です。もちろん更地で売却する前者の方が売却スピードや売れる可能性は高くなりますが、そこは交渉可能ですのでご相談ください。

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