空き家対策特別措置法という言葉はあまり聞かれた事がないかと思います。新しく出来た制度ですが、空き家を所有している人にとって知らなかったでは済まない非常に重要な内容となっておりますので、まだご存じでない方は是非ここで理解をしておいてください。
「空き家対策特別措置法」っていつできた制度なの?
平成27年2月26日に施行され5月26日に完全施行されました。
比較的新しい制度ですので、まだほとんどの方がご存じないかと思いますので注意が必要です。
制度が出来た背景は?
昨今では空き家問題が話題になることがありますが
大きくは老朽化した家屋の倒壊や火災、害虫、害獣の発生による衛生上の問題等が主な理由ですがまた高齢化と人口減少による空き家も今後増加が見込まれておりその空家はなかなか動くことがないという状況になっていました。また空き家がなかなか動かない大きな理由は税法上の仕組みにありました。
土地や家屋を所有していると固定資産税が毎年かかることになります。
この固定資産税は家が建っている土地は更地になっている土地よりも固定資産税が1/6へと優遇されていました。すぐに売るなどの目的がない場合にはわざわざ費用をかけて解体工事などを行ってその土地を固定資産税の高くなる更地に戻す人はいないでしょう。それが問題となっている「放置空き家」が増えている原因でした。
どのような制度なの?
平成27年2月26日施行された「空き家対策特別措置法」では
大きく2つの内容に分かれています。
1 空き家の持ち主に対して改善を促すことができる。
今までは、空き家を放置していても、あくまで個人の資産ですので第三者から口出しをすることは非常に難しい状態でした。
しかし「空き家対策特別措置法」改善の助言、勧告、命令、強制対処という段階を置いた対応が出来るようになりました。
ここでのポイントは以下の2点です。
- 勧告の段階になると「固定資産税の特例対象から除外される 」
- 強制対処になると強制撤去も可能になる
1 固定資産税の特例対象からの除外されてしまう
勧告を受けて「特定空家等」と呼ばれる空家ともし認定されてしまった場合
その所有者にはこの優遇措置が撤廃されてしまいます。
「特定空家」とは
1.そのまま放置すれば倒壊等著しい保安上の危険となるおそれのある状態
2.そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
空き家を解体せずに置いておく一番の理由は、固定資産税の優遇措置でしたので
これが無くなってしまうと、放置しておくメリットはほぼなくなります。
土地に対する固定資産税の課税標準について、現行の地方税法では以下のような軽減率が適用されています。
・住宅1戸につき敷地200平方メートルまでの土地・・・6分の1に軽減
・住宅1戸につき敷地200平方メートルを超え住宅の床面積の10倍までの土地・・・3分の1に軽減
※更地の固定資産税の評価額はその価格の7割が上限とされており
実際には6倍ではなく最大で現状の固定資産税が4.2倍(0.7×6)となります。
2 強制対処により、強制撤去まで可能になる上に費用は所有者負担となる
この強制対処というものは、強制撤去を行う事ができその費用は所有者の負担となっています。
強制撤去の際に所有者が費用を負担できなくとも、その費用を後から市町村から請求されるという大変厳しいものです。
上記2点から、この「空き家対策特別措置法」では「特定空家」に近い状態の空き家に対しては
ほぼ、そのまま放置することは不可能になりました。
今後どのような影響があるの?
では「空き家対策特別措置法」が施行されると今後どのようなことが起こるのでしょうか?
実はこの空家問題から派生する問題は不動産市場全体でに土地を所有している方にも
以下のような理由で影響が出てくると言われています。
流通物件の増大に伴う土地価格の値下がりによる資産価値低下
今まで空家として手つかずだった土地が対応され始めると空家は今後解体工事を行い、売りに出されてくることになります。
現在人口減少問題もある中で、土地の流通量が増えるということは当然地域性も影響しますので、一概には言えませんが
土地の価格も次第に下がり始めるという可能性があります。
今後どうしたらいいの?
空き家対策特別措置法について簡単にご説明してきましたが、では空家を所有している方は今後どのように対応していくべきなのでしょうか。 次のページで一般的な空家の対処方法をパターンに分けてご説明いたします。