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法地(のりち)

法面(のりめん)ともいい、実際に宅地として使用できない斜面部分を指す。これは、自然の地形によるもののほか、傾斜地の造成に当たって、土崩れを防ぐために造られる場合がある。表示規約では、法地も傾斜地に含まれるとされ、一定割合以上の傾斜地を含む場合は、その面積を表示しなければならないとされる。

根抵当権(ねていとうけん)

一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額を限度として担保する抵当権。普通の抵当権では、債権が消滅すると抵当権も消滅してしまうため継続的に取引をする場合、その都度抵当権の設定や解除をしなければならず、大変面倒である。そのため、継続的取引で債権額が増減する場合には、あらかじめ極度額(将来借りるであろう金額まで)を設定し、一括して担保しておき、借りたり返したりを繰り返せるようにしたもの。例としては、住宅ローンは抵当権で事業用資金融資などは根抵当権。

抜き(ぬき)

業者に不動産取引の媒介を依頼し、その結果知った物件等を、その情報元の業者を通さず取引を成立させることをいう。不動産取引には、多くの業者が関与する場合があり、結果的にその中の特定の業者のみが最後まで関与した場合、それが抜きに当たるのか、単に競争に勝ったにすぎないのか、その判定は個々のケースによる

任売(にんばい)

任意売買の略。不動産の担保権を持つ金融機関の指導により、不動産所有者が担保権抹消の為不動産を譲渡する行為。おもに金銭消費貸借契約に基づく債務不履行(返済の遅延、滞納)のために売却する場合が多い。⇒競売