解体工事に必要な役所申請


解体工事を行う際には、以下の場合、書類の各市区町村への提出が義務付けられています。

工事する建物の延べ床面積が80㎡(約25坪)を超える場合は「建設工事に関わる資材の再資源化等に関する法律」

(建設リサイクル法)に基づく届出書類を各市区町村に提出する必要があります。


提出する書類としては、主に以下の6点です。

解体工事 届出書類


(1)届出書
(2)別表(分別解体等の計画等)
(3)案内図(既製の地図等を利用し工事場所の位置が確認できるもの
(4)設計図又は写真
(5)配置図
(6)工程表

 提出期限

届け出の期限は工事着工の7日前までとなっております。

 提出物

上記一式の原本とコピーされた写しの2部が必要になります。
原本しかない場合は申請する役所で、10円コピーを貸してくれることがあります。

ただし、上記届け出書は一般の方が準備するにも、謄本などを確認したり
手間がかかりますし、解体業者に細かく行程スケジュールも確認しなければ作成できません。

その為当社では上記書類にご捺印いただき
申請に関する委任状をお預かりさせていただきまして
この申請作業はすべて代行させていただいておりますのでご安心ください。

    

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